「チケットを定価で譲っても違法になる?」「送料込みで定価超えたら?」そんな疑問を持っていませんか。
チケット不正転売禁止法の基本を理解して、安全にチケット取引を行いましょう。
チケット不正転売禁止法、まず知っておくこと(30秒でわかる)
正式名称: 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律
施行日: 令和元年(2019年)6月14日
目的: チケットの高額転売を防止し、適正な流通を確保すること
所管: 文化庁
まず確認する3つ
- 購入したチケットに転売禁止や本人確認ありなどの記載がないか確認する
- 出品・購入する金額が定価以下であることを確認する
- 主催・主要プレイガイドの規約を確認する
禁止されているのはどんな取引?
禁止の要件:特定興行入場券の不正転売
次の条件をすべて満たす転売が禁止されています。
① チケットに転売禁止の表示がある
チケットや購入ページに「転売禁止」「本人確認あり」などの表示がある場合。
② 業として行う、または繰り返し行う
営利目的で継続的に転売を行う行為。
③ 定価を超える価格での転売
購入価格(定価)を超える金額で転売する行為。
特定興行入場券とは
映画・演劇・音楽・スポーツなど、興行(イベント)の入場券のうち、主催者が転売を制限しているチケットのこと。
禁止されていない取引(一般論)
次のような取引は、一般的に禁止の対象外と考えられています。
定価以下での譲渡
購入価格と同額、またはそれ以下での譲渡。
非営利・個人的な事情による譲渡
「急に行けなくなった」など、個人的な事情で1回限りの譲渡をする場合。
公式リセールの利用
チケット販売サービスが公式に提供するリセール機能を使う場合。
注意: 詳細な解釈は状況によって異なります。心配な場合は、主催の規約を確認するか、専門家に相談してください。
罰則
違反した場合の罰則:
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
高額転売は明確に違法であり、摘発リスクがあります。実際に施行以降、複数の摘発事例が報告されています。
チケット取引前に確認すること
① チケットの表示・規約を確認
チケットや購入ページに次の表示がないか確認しましょう。
- 「転売禁止」
- 「本人確認あり」
- 「入場資格者限定」
② 取引価格が定価以下であることを確認
出品・購入する金額が、定価(購入価格)を超えていないか確認しましょう。
③ 主催の規約を確認
主催者によっては、定価での譲渡であっても制限している場合があります。
公演の注意事項や規約を必ず確認してください。
個人間取引を合法・安全に行うために
定価での個人間取引なら、プライベート出品で安全に完了できます。
購入者を選びたい場合は、承認取引もご確認ください。
よくある質問
Q. 友達に定価でチケットを譲るのも違法ですか?
チケットの規約や転売禁止の表示がなければ、定価での個人間譲渡は禁止されていません。ただし、主催の規約によって制限されている場合もあるため確認が必要です。
Q. 送料・手数料込みで定価を超えた場合は違法ですか?
法律の解釈は状況によって異なります。詳細は文化庁の公式案内を確認するか、専門家に相談してください。
Q. チケットに転売禁止と書いてあっても、定価で友人に譲っていいですか?
不正転売禁止法の対象となるかどうかはチケットの表示内容や要件によります。詳しくは文化庁の案内をご覧ください。また、主催の規約も確認してください。
Q. 転売した人が逮捕された事例はありますか?
施行以降、複数の摘発事例が報告されています。高額転売は明確に違法であり、摘発リスクがあります。
Sources(参考リンク)
最終更新:2026年2月16日
注記:この記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言ではありません。具体的なケースについては、弁護士などの専門家にご相談ください。