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チケット出品の金額・手数料・送料の書き方テンプレ|炎上しにくい表記のコツ

更新: 2026/2/16

チケット出品の金額・手数料・送料の書き方テンプレ|炎上しにくい表記のコツ

チケットの出品文で金額・手数料・送料をどう書けばいい?炎上やトラブルを防ぐための書き方テンプレと、チケット不正転売禁止法の基本もあわせて解説します。

目次
  1. チケットの金額、どう書けばいい?(30秒でわかる)
  2. まず確認する3つ
  3. まず確認:チケット不正転売禁止法のポイント
  4. 特定興行入場券の不正転売禁止とは
  5. 定価以上での販売が禁止される条件
  6. 送料・手数料込みで定価を超える場合
  7. 金額の書き方テンプレ(例文)
  8. パターン① 定価同額(送料込み)
  9. パターン② 送料別途・購入者負担
  10. パターン③ 電子チケット(送料なし)
  11. パターン④ チケテン手数料がある場合
  12. 送料・手数料は誰が払う?の考え方
  13. 慣習より事前に合意することが最重要
  14. 読み手に不明瞭な書き方を避ける
  15. やってはいけないこと
  16. ① 定価より高い金額での出品
  17. ② 手数料込みなので定価+手数料という書き方
  18. ③ 金額の記載を曖昧にする
  19. チケテンでできること
  20. よくある質問
  21. Sources(参考リンク)

チケットを出品する時、金額や手数料、送料の書き方で悩んでいませんか。

わかりやすく書かないと後でトラブルになったり、炎上したりすることも。安全な書き方を確認していきましょう。


チケットの金額、どう書けばいい?(30秒でわかる)

金額を書く時に大切なこと:

  1. 定価以下であることを確認する
  2. 送料・手数料の扱いを明記する
  3. 購入者が最終的に払う金額をわかりやすく書く

曖昧な書き方は揉める原因になります。


まず確認する3つ

  1. 出品価格が定価以下であることを確認する
  2. 送料・手数料の扱い(込み/別途)を明記する
  3. 購入者が最終的に何円払えばいいかをわかりやすく書く

まず確認:チケット不正転売禁止法のポイント

特定興行入場券の不正転売禁止とは

令和元年6月14日に施行された法律で、定価を超えた転売が禁止されています。

定価以上での販売が禁止される条件

  • チケットに「転売禁止」の表示がある
  • 入場資格者が定められている
  • 定価を超える金額での転売

送料・手数料込みで定価を超える場合

手数料や送料を加えて定価を超える場合はグレーゾーンになる可能性があります。詳細は文化庁の案内を確認してください。


金額の書き方テンプレ(例文)

パターン① 定価同額(送料込み)

金額:○○○○円(定価・送料込み)

最もシンプルでわかりやすい書き方です。

パターン② 送料別途・購入者負担

金額:○○○○円(定価)
送料:購入者負担
   (レターパックプラス:520円)
   (書留:450円〜)

送料の目安金額を書いておくと、購入者が判断しやすくなります。

パターン③ 電子チケット(送料なし)

金額:○○○○円(定価)
受け渡し:電子チケットの分配(送料なし)

電子チケットの場合は送料がかからないことを明記しましょう。

パターン④ チケテン手数料がある場合

金額:○○○○円
※チケテンの決済手数料が別途かかる場合があります。
 購入前にご確認ください。

送料・手数料は誰が払う?の考え方

慣習より事前に合意することが最重要

「送料は購入者負担が当たり前」という地域や界隈もあれば、「出品者負担が普通」という考え方もあります。

大切なのは、どちらが負担するかを出品文に明記することです。

読み手に不明瞭な書き方を避ける

NG例:

  • 「送料はよろしくお願いします」→ 誰が負担するか不明
  • 「手数料などかかります」→ いくらかかるか不明

OK例:

  • 「送料は購入者負担でお願いします(520円)」
  • 「送料込みの価格です」

やってはいけないこと

① 定価より高い金額での出品

チケット不正転売禁止法違反の可能性があります。

② 手数料込みなので定価+手数料という書き方

「定価4,000円+手数料400円=4,400円」のように、定価を超える価格を正当化する書き方は法的にグレーです。

③ 金額の記載を曖昧にする

「要相談」「DM で」など、金額を明記しないのはトラブルの元です。


チケテンでできること

プライベート出品なら、金額や条件を事前に設定して、リンクを送るだけで安全に完了できます。

購入者を選びたい場合は、承認取引もご確認ください。


よくある質問

Q. チケット代+手数料で合計が定価を超えてしまいます。大丈夫ですか?

チケット不正転売禁止法では定価を超えた転売が禁止されています。手数料込みで定価を超える場合はグレーゾーンになりえます。詳細は文化庁の案内を確認してください。

Q. 送料は出品者・購入者どちらが払うのが一般的ですか?

界隈や慣習によって異なります。どちらが払うかを出品文に明記しておくのが揉めにくいです。

Q. 値下げ交渉に応じる場合、どう書けばいいですか?

「値下げ交渉応相談」などの一言を添えておくと、購入者が連絡しやすくなります。ただし最終的な合意金額はメッセージで明文化してください。

Q. 定価がわからない場合はどうすれば?

チケットの券面や購入確認メールに記載されています。不明な場合は購入したサービスに問い合わせてください。


Sources(参考リンク)


最終更新:2026年2月16日

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